【Q&A】幼児教育・保育の無償化制度のよくある質問
いよいよはじまる「幼児教育・保育の無償化制度」
気になる疑問点を、内閣府の特設ページ「幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問」を参考にまとめています。
Q.無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか?
A.
1)子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)の幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合 → 無償化になるための新たな手続は必要ありません。
2)新制度へ移行していない幼稚園を利用している場合
→ 無償化になるための申請が必要になります。
申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。
3)保護者の就労などにより幼稚園での預かり保育を利用している場合
→ お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、預かり保育についても無償化の対象(上限額あり)となります。
4)認可外保育施設などを利用している場合
→ お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象(上限額あり)となります。
申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。
Q.無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?
A.
・新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園など)
→ 市区町村から認可保育所などに直接、利用料が支払われることとなるため、利用料を支払う必要がなくなります。
※その他は、利用されている施設によって異なります。
Q.延長保育を利用した際に、その利用料は無償化されますか?
A.
認可保育所や認定こども園を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も、延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。
Q.0歳から2歳は無償化の対象にはならないのですか?
A.
0歳から2歳は、住民税非課税世帯の方が無償化の対象になります。
内閣府の特設ページでは「幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問」を検索できます
いよいよ令和元年10月からはじまる、幼児教育・保育園の無償化。
内閣府の特設ページから、制度についての理解をぜひ深めてみてはいかがでしょうか♪
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